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東京地方裁判所 昭和45年(ワ)3930号 判決

原告 勝又左喜男

右訴訟代理人弁護士 佐藤卓也

被告 富士真珠株式会社

右訴訟代理人弁護士 小川景士

同 柏木俊彦

主文

一、被告は原告に対し金四五〇万円およびこれに対する昭和四四年一〇月二一日より完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二、原告その余の請求を棄却する。

三、訴訟費用はこれを三分し、その一を原告、その余を被告の負担とする。

四、この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、請求の趣旨

1.被告は原告に対し金七〇〇万円およびこれに対する昭和四四年一〇月二一日より完済まで年六分の割合による金員を支払え。

2.訴訟費用は被告の負担とする。

3.仮執行の宣言

二、請求の趣旨に対する答弁

1.原告の請求を棄却する。

2.訴訟費用は原告の負担とする。

第二、当事者の主張

一、請求原因

1.原告と被告会社間に昭和四三年一〇月一六日成立した被告会社代表者横瀬寛一所有の土地三筆の砂利採取契約につき紛争が生じ、これを解決するため交渉の結果、原告と被告会社との間で昭和四四年七月二八日次のような内容の示談契約(以下本件示談契約という)が成立した。

(1)被告会社は、原告に対し右砂利採取契約の保証金並びに右土地売買代金として原告が被告会社に預託した金二五〇〇万円のうち、金二、一五〇万円を(イ)昭和四四年八月二〇日限り七五〇万円(ロ)同年九月二〇日限り金七〇〇万円(ハ)同年一〇月二〇日限り金七〇〇万円に分割して支払う。

(2)右支払のために被告会社は、右割賦金額を手形額面とし、各支払期日を満期とする訴外田安商事株式会社もしくは被告会社振出、横瀬寛一保証の約束手形を原告に振出し交付する。

2.被告会社は、右示談契約に基づき昭和四四年七月三一日(イ)額面七五〇万円、満期昭和四四年八月二〇日、支払地、振出地とも東京都中央区、支払場所東洋信託銀行本店営業部、保証人横瀬寛一(ロ)額面七〇〇万円、満期同年九月二〇日、その他の手形要件(イ)に同じ(ハ)額面七〇〇万円、満期同年一〇月二〇日、その他の手形要件(イ)に同じなる約束手形三通を原告宛に振出し交付し、右(イ)(ロ)各手形はいずれも期日に支払われたが、(ハ)の手形(以下本件手形という)は、不渡りとなり、原告の再三の請求にもかかわらず被告会社は支払わない。

3.よって原告は、本件示談契約に基づき、右未払金七〇〇万円およびこれに対する弁済期の翌日である昭和四四年一〇月二一日より完済まで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二、請求原因に対する認否

請求原因事実は、認める。但し本件示談契約の内容は、そのほかに原告と被告会社間になされた静岡県駿東郡裾野町深良七五八番七宅地八二七・三七平方米および同地上レストランの売買、賃貸借(以下裾野サービスステーションの売買という)の価額の訂正につき、更に話し合うとの申し合わせがあった。

三、抗弁

1.(1)原告は、本件約束手形を、昭和四四年八月三〇日訴外勝喜管財有限会社(以下勝喜管財という)に、同会社は同年一〇月一三日訴外星野清次に順次白地裏書により譲渡した。被告会社は、原告が前記裾野サービスステーションの売買価額の訂正に関し誠意を以て話合う旨の誓約を守らないので、本件約束手形の支払を拒絶したところ、星野清次は、被告会社および横瀬寛一を被告として本件約束手形金請求事件を提起した(東京地方裁判所昭和四四年(手ワ)第四〇四号)。

(2)ところが、昭和四四年一二月二日被告会社および横瀬寛一は、星野清次と示談契約をなし、被告会社は、星野に本件約束手形金を支払って本件約束手形を受戻し、星野は、前記訴訟を取下げた。

(3)以上のように被告会社は、本件約束手形を裏書の連続する所持人星野清次から受戻し現に所持するので、原告は右手形の裏書人としての償還義務を免れたものというべく、従って右手形の原因債権である原告の被告会社に対する本件示談契約に基づく金七〇〇万円の債権(同年一〇月二〇日支払約束の分、以下本件示談金債権という)は消滅したものである。

2.仮に原告から星野清次に対する本件手形裏書が取立委任のためで、同人に示談契約をする権原がなかったとしても、星野は本件手形の連続する裏書人であり、原告は右星野と共同して砂利採取業をやっていたのでその範囲内で代理関係があり、被告会社は右星野を本件手形権利者と信じて同人との間に示談契約をなしたもので、そのように信ずるにつき正当の理由があったから、民法第一〇九条ないし第一一二条の表見代理が成立する。

3.仮に右主張が理由がないとしても、被告会社は昭和四四年一一月二五日星野清次および原告(仮に原告が本件約束手形の真の権利者とすれば)の代理人である鈴木勝、吉野貞俊に対し本件約束手形金の一部を支払い、その余の債務の免除を右両名から受けて、本件約束手形を受戻したから、本件示談金債権の支払義務はない。

仮に右両名に本件手形債務を免除する代理権がなかったとしても、原告は右両名を同行して被告会社を訪れ、右両名はいずれも星野清次および原告の代理人である旨表示したものであるから、民法第一〇九条および第一一〇条の表見代理が成立する。

4.仮に原告が被告会社に対し本件示談金債権を有するとしても、被告会社は右債務支払のため振出した本件約束手形返還義務との同時履行を求める。

四、抗弁に対する認否

1.抗弁1.の各事実中、本件約束手形に被告主張のような裏書がなされており、星野清次が右手形の連続する裏書の最終名義人であること、右星野が被告主張のような訴訟を提起したことは認めるが、同人が被告主張の示談契約当時右手形の所持人であったこと、および被告会社が星野清次に本件約束手形金を支払ったことは、いずれも否認する。星野清次と被告会社間に示談が成立し、星野が訴を取下げたことは、知らない。

2.同2の事実中、星野清次が本件約束手形の連続する裏書名義人であったことは認めるが、その余の事実は、否認する。原告は、右星野に何らの代理権を与えたことはない。

3.同3の事実中、昭和四四年一一月二五日原告が鈴木勝、吉野貞俊(以下鈴木らという)を伴なって被告会社付近に行ったこと、右鈴木らが被告会社から本件約束手形金の一部二五〇万円を受領し、残余の四五〇万円の支払を免除して本件約束手形を被告会社に返還したことは、認めるが、その余の事実は否認する。

鈴木らが本件手形を被告会社に返還した事情は次のとおりである。すなわち、原告は、被告会社より本件約束手形金を支払う旨の通知を受け、これを信じて知人の鈴木らを伴なって被告会社付近に至ったが、被告会社代表者横瀬寛一と原告は感情的に対立していたため、そこで待つこととし鈴木らを使者として右手形金の領収を依頼したところ、鈴木らは原告より受取った本件約束手形を持参のうえ、被告会社に赴き、そのまま行方不明となった。その後の調査によると、鈴木らは本件約束手形金七〇〇万円のうち、二五〇万円を受取り、その余を免除して右手形を被告会社に返還し、右受取った二五〇万円を持ち逃げしてしまったこと、被告会社も鈴木らが本件約束手形金を受取ったら持ち逃げしようとしていることを薄々気付きながら、これを奇貨として右手形金の大半四五〇万円の債権を鈴木らに放棄させたものであることが判明した。

以上の次第であるから、原告は鈴木らに本件約束手形金取立の代理権を授与したことはなく、被告会社に対しその旨表示したこともない。又右免除した手形金は、本件約束手形金の半額を越える大金であるから、被告会社は当然権利者である原告に右免除の意思を確認すべきであるのに、これを怠たり軽々しく右鈴木らにその権限ありと信じたものであるから、そのように信じたことについては過失があり、表見代理は成立しない。

五、再抗弁

原告から勝喜管財に対する裏書は、隠れた取立委任裏書で、星野清次に対する裏書は、訴訟をなす便宜上相通じてなした虚偽仮装の裏書で、真実手形上の権利を譲渡したものではなく、星野清次は本件約束手形の所持人でもなかったから、仮に被告会社と星野清次との間に右手形の支払に関し示談契約が成立したとしても、右示談契約は、無権利者との間になされたものとして無効である。

六、再抗弁に対する認否

再抗弁事実は、否認する。仮りに星野清次に対する裏書が虚偽仮装のものであるとしても、善意の被告会社には対抗できない。

第三、証拠〈省略〉。

理由

一、請求原因事実は、当事者間に争いがない。

二、よって抗弁の前提となる事実について、先ず判断することとする。

本件約束手形に受取人である原告から、昭和四四年八月三〇日付で勝喜管財に、勝喜管財から同年一〇月一三日付で星野清次に順次白地式による譲渡裏書がなされていること、右約束手形が期日に支払拒絶されたので、星野清次が振出人である被告会社、保証人である横瀬寛一を被告として右手形金請求訴訟(以下別件手形訴訟という)を提起したことは、いずれも当事者間に争いがない。

〈証拠〉に弁論の全趣旨を総合すれば、次のような事実が認められる。

原告と被告会社間に、昭和四四年七月二八日成立した示談契約(本件示談契約)に基づく示談金支払のため被告会社が原告宛に振出した約束手形三通のうち、(イ)同年八月二〇日満期、金額七五〇万円、(ロ)同年九月二〇日満期、金額 七〇〇万円の手形二通は、支払われたか、同年一〇月二〇日満期、額面七〇〇万円(本件約束手形)は、原告の契約不履行を理由として支払拒絶された。ところで、右(ロ)の手形も、当初は支払期日に支払がなく、交渉の結果、原告は、被告会社代表者横瀬寛一の要求に屈し、右横瀬が代表者を兼ねる田安商事株式会社と原告間に以前成立した裾野サービス・ステーションの売買価額の訂正に関し誠意を以て当るとの誓約書を被告会社に差入れることによって、漸く同年九月三〇日右(ロ)の手形金を原告より委任を受けた星野清次が受取ることができたような事情があったので、本件手形の支払についても不安を感じ右星野のすすめもあって何らの対価もなく便宜上(不渡りとなった場合、人的抗弁の対抗を受けない善意の第三者を作出し、この者によって手形金取立訴訟をおこすことができるようにするため)、勝喜管財(原告がその代表者)、星野清次と順次白地式による譲渡裏書をした。右予想のとおり本件約束手形は、原告が前記誓約を守らないことを理由に支払拒絶となったので、星野清次は、別件手形訴訟を提起したが、右訴訟の畑山弁護士への委任、その費用の負担、仮差押保証金の支払等はすべて原告がなした。右訴訟の第一回口頭弁論期日に先立つ同年一一月二四日頃人を通じて被告会社が本件約束手形金を支払う意向であることを聞いた原告は、田中信夫なる者より原告に対する債権取立の委任を受け原告方に来ていた鈴木勝に、本件約束手形金の取立協力方を依頼し、同人および自動車運転手吉野貞俊らとともに、同日夜半横瀬寛一方を訪れた。原告は、右横瀬と感情的に対立していたことから、自動車の中で待つことにし、右鈴木に同人を使いとしてやるから、本件約束手形金の支払を約束してくれるようお願いに来たとの趣旨の原告名義の手紙(乙第一二号証)をことづけて横瀬との手形金取立交渉させたところ、同人およびその弟横瀬兼二は夜中であるから、明日被告会社に来てくれとの返事であった。翌二五日朝原告は、前記畑山弁護士の事務所に行き事情を話して、その保管中の本件約束手形の返還を受け、これを所持して同日午後二時頃鈴木、吉野らと自動車で被告会社に赴き、原告は自動車の中で待機し、鈴木らに右手形の取立交渉を依頼した。鈴木は、原告に対する債権者の息子で、仕事代金として本件手形をもらったと称し、応待に当った横瀬兼二と交渉を開始した。同人は、最初のうちは「金額をまけてくれ」と言っていたが、そのうち鈴木らが原告より取立を頼まれた取立屋であると察知し「あんた達には損をさせないから、自分達の取り分だけ持って行きなさい。こちらにも儲けさせてくれ。」と言い出し被告会社の他の役員らと相談のため部屋を出ていった。そこで鈴木、吉野は「本件手形金を受取ったら、持ち逃げしよう」と共謀し、間もなく帰って来た横瀬兼二より午後四時半頃に「もう一度来てくれ」との返事を得て、一旦被告会社より出て原告に情勢を報告した。三人は食事等で時間をつぶし、午後四時過ぎ鈴木が被告会社に電話したところ、本件手形を買い取ることになったとの返事であったので、再度被告会社に行き原告は、付近に駐車させた自動車の中で待機し、鈴木らが原告より本件約束手形を受取り被告会社に入ったところ「二五〇万円用意したから、これでとにかく手を打ってくれ、お礼はあとでするから」と横瀬兼二より言われた。鈴木らは、これを承諾し、横瀬兼二の要求のままに全然知らない星野清次の名義で金二五〇万円の領収証(星野の印は、近所の印判屋より買入れた有合印を使用、乙第一三号証)、星野清次および原告より本件約束手形の示談に関する一切の権限を委任された旨の鈴木正人、佐野正美の偽名による誓約書(乙第一一号証)をそれぞれ作成、被告会社に差入れるとともに本件約束手形を返還して金二五〇万円を受取った。そして鈴木らは原告をうまく欺して右二五〇万円を持ったまゝ逃亡し、右金員を遊興飲食費に費消してしまった。その後鈴木らは、詐欺罪により起訴実刑判決を受けた。一方被告会社は、同年一二月二日別件手形訴訟を取下げてもらうため星野清次に金五〇万円を支払うとともに、同人と被告会社間に本件手形の支払に関し示談が成立したから、支払銀行である東洋信託銀行への供託金(異議申立預託金)の返還をお願いする旨の示談和解書(乙第七号証)を作成し、かつ別件手形訴訟は右訴訟の原告代理人畑山弁護士不知の間に、同月三日右訴訟の被告ら代理人小川弁護士と同一事務所に勤務する柱弁護士が、小川弁護士から当事者間に示談が成立し、問題はないから、手続上星野清次の代理人として右訴訟の取下書を作成して貰いたい旨の依頼を受けて作成した取下書により訴の取下がなされた。〈証拠判断省略〉。

三、右認定に基づき、以下被告の抗弁について順次判断することとする。被告は、本件約束手形の連続する最終裏書人星野清次との間に、右手形金の支払について示談が成立し、右手形を受戻したから、その原因関係である原告の本件示談金債権は、消滅した旨主張する(抗弁1.)。而して前記認定の裏書がなされた経緯、別件手形訴訟の状況および星野が以前(ロ)の手形金受領の委任を受け、右手形金を受取った等の諸事情を総合すれば、本件約束手形の星野清次への白地式による譲渡裏書は、訴訟行為をさせることを主たる目的としてなされた隠れた取立委任裏書にあたると認めるのが相当であるから、右は信託法第一一条により無効となり、星野は手形上の権利を取得せず、手形債務者である被告会社は右事実を主張して本件手形金の支払を拒むことができるのは勿論であるが、右のような事情を知らないで被告会社が重大な過失なく連続する裏書の所持人である星野と示談契約をなし、右手形金を支払ったときは、被告会社は右支払を有効なものと主張し得ることも、手形法第一六条に徴し明らかであるところ、被告会社と星野間に本件手形につき示談が成立したことも、右約束手形金を同人に支払ったと認めるに足る証拠はないから、右抗弁および抗弁2は失当である(もっとも、前記認定によれば、被告会社が星野に金五〇万円を支払っているが、それは別件手形訴訟を取下げてもらう代償として支払ったものであり、星野名義の金二五〇万円の領収証(乙第一三号証)は、鈴木勝が星野の名前を冒用してなしたに過ぎないから、本件約束手形金を星野に支払った証拠とはなし得ない)。

四、次に抗弁3.について考えるに、鈴木勝らが星野の代理人であったと認めるに足る証拠はない。被告は、仮定的に原告の代理人であった旨主張し、前記認定によれば、鈴木らは、本件約束手形の真の権利者で、右手形の所持人である原告から、右手形の取立協力方を依頼され、被告会社の代理人と認められる横瀬兼二よりその一部二五〇万円を受取り、残余の債務を免除したものというべきであるから、右手形金受領の際には、右受領の代理権少なくとも使者として受領する権原を原告より与えられていたと認めるのが相当である。従って鈴木らの金二五〇万円の受領は、原告に対する有効な支払というべきであるが、残余の四五〇万円の手形債務の免除については、原告が鈴木らにそのような代理権を与えたとか、その旨表示したと認めるに足る証拠はない。而して取立の代理権には、特段の事情のない限り債務免除の権限まで含むものとは解されないところ、本件においてはそのような特段の事情は認められない。のみならず、前記認定の本件約束手形金取立交渉の経緯によれば、横瀬兼二は、鈴木らにそのような権原がないことを充分了知し得る状況にあったことが窺知できるばかりでなく、別件手形訴訟取下の事情を勘案するとき、右横瀬はそのような権原のないことを薄々知りながら、本件手形金の免除を受けたものではないかとの疑念を禁じ得ない。仮に同人が鈴木らに右権原ありと信じたとすれば、本件手形金の大半である四五〇万円についての免除であるから、被告会社としてはそのこと自体から当然鈴木らにそのような権原があるか否かについて疑問を持ち、原告に確かめるべきであったというべく、これを怠って軽々にそう信じたことは過失があるものというべく、表見代理も成立しない。よって被告の右抗弁も失当である。

五、よって鈴木らによる本件約束手形金のうち金四五〇万円の免除は、その効なきものというべきであるから、被告会社は、本件示談金のうち四五〇万円を未だ支払っていないものというべく、右金員およびこれに対する弁済期の翌日である昭和四四年一〇月二一日より完済まで民事法定利率年五分(本件は、約束手形金の請求でなく、示談金の請求であるところ、本件示談契約が商行為であると認めるに足る証拠はない)の割合による遅延損害金を支払う義務がある。被告は、右支払と本件約束手形返還との同時履行を主張し、原因債権の支払のため振出された手形の返還と右原因債務の支払とは、特段の事情のない限り同時履行の関係にあるものと認められるが、本件約束手形は、既に被告会社が受戻し、その手中にある(右特段の事情にあたる)ことは、被告の主張自体から明らかであるから、右抗弁も失当である。

六、よって原告の請求は、右の限度でこれを認容し、その余は失当としてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法第九二条、仮執行の宣言につき同法第一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 早井博昭)

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